会則
マキノOB会の会則と会員情報
・マキノOB会の会則を掲示いたします。
マキノOB会の会則
第1条 本会はマキノOB会と称し事務所を事務局宅に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り会員固有の知識と趣味を高め互いの生活に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図ること。
2.会員相互の互助を図ること。
第4条 会員、傘寿会員および特別会員
1.本会の会員は牧野フライスを核とするグループ各社の原則として満60歳以上で会の趣旨に賛同するもの(但しマキノOB会の幹事会で承認された者はこの限りではない)。
2.傘寿会員は年度末(9月30日)をもって満80歳以上とする
第5条 会費および慶弔
1.会費は年額2,000円とし郵便振替払いとする。但し総会時の前納も可とする。
2.新入会者は入会金として2,000円を徴収し、次年度から年会費を徴収する。
3.傘寿会員の年会費は不要とする。
4.払い込み依頼の通知は総会終了後会員に通知する。
5.慶弔については下記の通りに定める。
1)長寿者のお祝い:会員が77歳(喜寿)88歳(米寿)に達した時、記念品を贈りお祝する(但しOB会在籍10年以上の会員とする)。
2)会員死亡の場合、弔電および香典を送る。
第6条 会員の資格喪失
1.本人から退会の申し出があった時。
2.2年間会費が未納の場合は自動的に資格喪失となる。
3.会員が死亡、退会等で資格を失った時は既に納入された会費は返還しない。
第7条 本会に次の役員を置く
会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計監査2名、編集長1名(マキノOB会ニュース)、幹事若干名(内1名は会計を、1名はHPを担当する)。
第8条 役員の選任
1.会長、副会長、事務局長、会計監査、編集長は総会で選任する。
2.幹事は会長が指名する。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し補欠の場合、前任者の残存任期とする。
第10条 顧問
本会に顧問を置くことができる。
第11条 経費
本会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
会の運営に不足が生じた時は不足額を会員数で除し平均額を徴収する。
第12条 会計報告
1.会計年度は10月1日から9月30日とする。
2.会計は年1回総会で報告する。
第13条 会則の改定
会則の改定は、幹事会の議を経て総会の承認を得るものとする。
第14条 その他
会則の細部については附則による。
第15条 制定日
本会則は、1990年9月14日に制定された。
(最終改定日:2022年11月06日)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り会員固有の知識と趣味を高め互いの生活に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦を図ること。
2.会員相互の互助を図ること。
第4条 会員、傘寿会員および特別会員
1.本会の会員は牧野フライスを核とするグループ各社の原則として満60歳以上で会の趣旨に賛同するもの(但しマキノOB会の幹事会で承認された者はこの限りではない)。
2.傘寿会員は年度末(9月30日)をもって満80歳以上とする
第5条 会費および慶弔
1.会費は年額2,000円とし郵便振替払いとする。但し総会時の前納も可とする。
2.新入会者は入会金として2,000円を徴収し、次年度から年会費を徴収する。
3.傘寿会員の年会費は不要とする。
4.払い込み依頼の通知は総会終了後会員に通知する。
5.慶弔については下記の通りに定める。
1)長寿者のお祝い:会員が77歳(喜寿)88歳(米寿)に達した時、記念品を贈りお祝する(但しOB会在籍10年以上の会員とする)。
2)会員死亡の場合、弔電および香典を送る。
第6条 会員の資格喪失
1.本人から退会の申し出があった時。
2.2年間会費が未納の場合は自動的に資格喪失となる。
3.会員が死亡、退会等で資格を失った時は既に納入された会費は返還しない。
第7条 本会に次の役員を置く
会長1名、副会長1名、事務局長1名、会計監査2名、編集長1名(マキノOB会ニュース)、幹事若干名(内1名は会計を、1名はHPを担当する)。
第8条 役員の選任
1.会長、副会長、事務局長、会計監査、編集長は総会で選任する。
2.幹事は会長が指名する。
第9条 役員の任期
役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し補欠の場合、前任者の残存任期とする。
第10条 顧問
本会に顧問を置くことができる。
第11条 経費
本会の経費は会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
会の運営に不足が生じた時は不足額を会員数で除し平均額を徴収する。
第12条 会計報告
1.会計年度は10月1日から9月30日とする。
2.会計は年1回総会で報告する。
第13条 会則の改定
会則の改定は、幹事会の議を経て総会の承認を得るものとする。
第14条 その他
会則の細部については附則による。
第15条 制定日
本会則は、1990年9月14日に制定された。
(最終改定日:2022年11月06日)